よくある質問

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仮想通貨交換業を営む当社はビットコインの販売所も運営しておりますが、会計及び税務上どのように処理方法は【仮想通貨】

2020-01-26

Q仮想通貨交換業を営む当社は、ビットコインの販売所を運営しています。当社はビットコインを多量にストックしており、当社を利用する顧客に販売所を通してビットコインを継続的に購入・販売していますが、会計及び税務上どのように処理すべきでしょうか。

A取引時点におけるビットコインの販売価格と帳簿価額(取得原価)差額を損益として認識することになります。
 なお、損益計算書への表示方法に関しては、売却収入から売却原価を控除した純額で売上高に表示することになります。

ビットコインを売却する取引所と販売所で違いはありますか?【仮想通貨】

2020-01-19

Q当社は投資目的でビットコインを保有しておりますが、ビットコインの価値が値上がりしたため、売却しようと考えています。ビットコインを売却する場所として取引所と販売所の2つがあります。両社で売却した場合の違いはありますか?

A会社がビットコインを売却した場合は、Q24と同様に取引時点におけるビットコインの販売価格と帳簿価額(取得原価)との差額を損益として認識することになります。取引所と販売所で処理が異なることはありません。また損益計算書への表示方法に関しては、売却収入から売却原価を控除した純額で営業外損益の部に表示することになると思われます。
 なお、平成29年度税制改正により、2017年7月以降、仮想通貨の譲渡に係る消費税とされました。

ビットコイン取引所を運営する当社が、他のビットコイン取引所から購入したビットコインの期末の処理方法は?【仮想通貨】

2020-01-12

Qビットコイン取引所を運営する当社は、等販売所で利用者にビットコインを販売するために、他のビットコイン取引所からビットコインを購入しました。購入したビットコインのうち、期末において保有するビットコインについて、会計及び税務上どのように処理すべきでしょうか?
 なお、当社は、ビットコインの価格情報を継続的に提供し、十分な数量頻度で取引が行われています。

A会社が期末に保有している仮想通貨の期末換算方法は、活発な市場の存在の有無により処理が異なりますが、ビットコインは「活発な市場が存在する」仮想通貨に該当するため、期末に時価評価した価額をもって貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額は当期の損益として処理します。活発な市場が存在しない場合は、時価評価をせず、取得原価をもって貸借対照表価額とします。
 一方で、法人税法上は時価評価損益の計上が認められていないため、活発な市場が存在する場合で会計上時価評価したときは、別表調整が必要となります。

余剰資金の運用で保有しているビットコインの無価値になった場合の会計上、税務処理方法は?【仮想通貨】

2020-01-05

Q当社は、余剰資金の運用として、数年前からビットコインを保有していますが、仮想通貨バブルともいえる状況から大暴落の事態も想定しておく必要があると考えています。仮に相場の大暴落によって保有するビットコインが無価値になった場合、会計上、税務上どのように処理すべきでしょうか。

A会計上、暴落後の時価がゼロであれば、備忘価額を控除した残額を評価損として営業外費用もしくは特別損失に計上することになります。また、法人税においては評価損の計上が認められないため、売却もしくは廃棄しなければ損金に算入できないと思われます。

余剰資金の運用目的でビットコインを保有している場合、決算書の作成の記載は?【仮想通貨】

2019-12-29

Q当社は人材派遣業を営む非上場企業ですが、余剰資金の運用目的でビットコインを保有しています。決算書を作成するにあたって、個別注記表への特別な記載は必要でしょうか?

A個別注記表において、活発な市場が存在する仮想通貨と活発な市場が存在しない仮想通貨の別に、仮想通貨の種類ごとの保有数量及び貸借対照表価額を開示する必要があります。

ビットコイン決済時の領収書に印紙の貼付は必要?【仮想通貨】

2019-12-22

Q当社は、飲食店を経営しています。お客様の利便性向上のため、このほどビットコイン決済を導入しました。そのためビットコインで支払われたお客様から領収書を求められることがあり、円表示の領収書を発行していますが、現金払いと同様のルールで印紙は必要でしょうか?

Aビットコインによる支払であることを領収書に記載すれば、記載金額にかかわらず印紙の貼付は必要ありません。

ブロックチェーン上で開発するための資金をIOCで集めた資金拠出の会計上の処理は?【仮想通貨】

2019-12-15

Q当社は金融機関向けのソフトウェアの委託開発を行う非上場会社です。以前から取引のあるA社(日本法人)が、資金決済システムのグローバルスタンダードとなるプラットフォームをブロックチェーン上で開発するための資金をIOCで集めることになり、当社も資金拠出することになりました。
 具体的には、TAMというトークンが発行され、1TAM=1USDの価額で購入することになります。このTAMは、将来、A社が開発するフラットフォームでの資金決済の際の決済手数料の支払いに利用できることになっているほか、この開発プロジェクトに参加できるインセンティブも用意されています。
 今回、当社が拠出する資金は会計上、どのように処理すべきでしょうか?

A会計上は、トークンの取得価額を長期前払費用等の科目で資産計上する処理になると思われます。また、税務上も損益取引とはならず、課税問題を生じない取扱いになると思われます。

クラウドファンディングへ仮想通貨交換所で調達しビットコインを送金場合の、会計上、税務上の処理方法は?【仮想通貨】

2019-12-01

Q当社は、冒険家A氏の南極点単独歩行プロジェクトを支援するための購入型のクラウドファンディングに参加しました。資金はビットコイン払いで、当社は仮想通貨交換所で調達しビットコインを送金する方法で実施し、購入内容は、A氏自身が撮影した南極点単独歩行のドキュメンタリー映像の国内上映会のパンフレットに協賛企業として当社の社名とロゴが掲載され、映像のクレジットでも社名が流れるというものです。
 この資金は、会計上、税務上どのように処理すべきでしょうか?

A会計及び税務上、次のように処理することになります。
①送金時
 仮想通貨交換所でビットコインを購入した金額によって仮払金等として計上します。
②プロジェクト成立時
仮払金から前払費用に振り替えます。
③プロジェクト実施費
 購入内容によって前払費用から、適切な費用科目等に振り替えることになります。今回の事例では広告宣伝費用等の費用科目に振り替えることになります。

海外子会社への貸付金をビットコインで送金する場合の計及び税務上の取扱いは?【仮想通貨】

2019-11-24

Q当社は、米国の海外子会社に対する資金援助のため、定期的に貸付金として資金送金しています。海外子会社の業績が良く、送金の頻度も上がり、送金手数料の負担が重たくなってきました。そこで、ビットコインで送金することにより手数料を抑えたいと考えております。この場合の会計及び税務上の取扱いはどのようになるでしょうか?
 なお、ビットコインの送金にあたっては、国内の販売所で購入し送金する予定です。

A海外子会社への貸付金をビットコインで送金するため、ビットコインを購入した時点では、「仮想通貨勘定」等の勘定科目で表示することになります。実際に子会社へ送金した時点で、BTC交換レートで円貨換算し、貸付金として貸借対照表に表示することになります。

ビットコインで慈善団体に寄付した場合の会計及び税務上の取扱いは【仮想通貨】

2019-11-17

Q当社は、社会貢献の一環としてさまざまな寄付活動を行っております。このたび、決済手数料がほとんどかからないと聞き、ビットコインで慈善団体に寄付することを決めました。日本円で振り込んだ場合と比べて、会計及び税務上の取扱いは異なるでしょうか?

A通常の寄付金と取扱いは変わりません。税務上は寄付した相手先の団体等の種類により損金になる金額が異なります。ただし、ビットコインの場合は、日本円で振り込んだ場合と違い、ビットコインを送金した時の時価により円貨換算した金額で会計処理を行うことになります。

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