Q31 地震で工場が全壊し、営業不能になった取引先に、当社として災害見舞金を出しました。この災害見舞金はどのよう処理してらいいでしょうか?
A31 一般的に法人が得意先、仕入先等社外の者の慶弔、禍福に際してお祝い金やお見舞金を支出した場合は、その費用は、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものとして交際費等として取り扱われます。
しかし、取引先に対する災害見舞金等については、その法人が被災前の取引関係を維持しようとしたり、取引関係を回復させることを目的として、災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内に、その災害を受けた取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用については、交際費等から除かれています。
したがいまして、取引先の通常の営業活動を再開するための復旧過程において支出した災害見舞金は、交際費等には該当しません。
Q28 交際費と寄付金の違いは?
A30 交際費等(接待費、機密費その他の費用を含む)とは、会社の得意先や仕入先など事業に関係ある者に対して行う接待や供応、慰安、贈答などのために支払う費用のことを言います。
寄附金とは、会社が行う金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます。
一般的に寄附金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものは寄附金に含まれます。
しかし、これらの名目で支払ったとしても、交際費等、広告宣伝費、福利厚生費などとされるものは寄附金には該当しません。
したがって、相手先に金銭や物品などを贈与した場合に、それが寄附金に該当するのかそれとも交際費等に該当するのかは、個々の実態をよく検討した上で判定する必要があるのです。
ただし、次のような事業に直接関係のない者に対する金銭贈与は、原則として寄附金になります。
1.社会事業団体、政治団体に対する拠金
2.神社の祭礼等の寄贈金
Q25 今度、節税対策の為、税理士報酬や毎月出している求人広告料を年払いにしようとしていたのですが、調べて見ると等質・等量のサービスでは無いので受けられないと書いてありました。ただ、国税庁のHPで確認してみると上記の内容は書いては無いのですが、何か規定みたいのものがあるのですか?また契約の仕方等で短期前払費用にできるケースがあるのならば教えて下さい。
A25 短期前払費用は、法人税基本通達2-2-14に以下のように規定されております。
「前払費用(括弧書き省略)の額は当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。」
御質問の税理士報酬や求人広告料もこの短期前払費用の通達の要件を満たしていれば、年払の費用として、支払った事業年度の損金算入が認められます。
短期前払費用の要件を整理しますと、
(1)支払った金額はあくまで1年分に相当するものでであること。仮に何年分かまとめて支払った場合でも損金算入が認められるのは1年分だけで、残額は資産計上しなければいけません。
(2)今期限りではなく、来期以降も継続して年払いとしなければなりません。
(3)今までの契約が月払いになっているのであれば、年払に変更する必要があります。もし面倒であれば、相手方と「契約条件変更の覚書」のようなものを取り交わす必要があります。
Q24 ホームページを作成しましたが、その費用はどのように取り扱われますか?
A24 ホームページの作成費用は、ホームページとして出来上がった作品の中にプログラムに該当する部分が含まれるか否かによって、その処理方法が変わってきます。
ホームページの大半の認識としては、会社案内と同様なものが多く、その企業の情報や、その企業が扱っている商品、サービスの説明といったものがコンテンツになっていると思います。そのような場合は単にその企業の広告宣伝を行なっているにすぎませんので、たとえ金額が大きくなっても、広告宣伝費などとして全額一時の費用に計上することができます。
一方、同じホームページといっても、中にはお客さんからの注文をそのページで受けることが出来たり、顧客データのデータベースが組み込まれているような高機能なホームページもあります。このようなシステムは取りも直さずソフトウェアですので、全額費用とすることはできません。資産に計上して減価償却をしていくことになります。
ホームページ作成費用の中に両方が含まれているような場合は、納品書などでその金額を区分して処理していくことが必要です。
Q23 青色申告の特典を教えて下さい。
A23 青色申告には以下の様な特典があります。
1.青色申告書を提出した事業年度に、赤字が生じた場合にはその赤字である欠損金を翌期以降7年間繰越せます。
2.欠損金の繰戻しによる法人税額の還付を受けることができます。
→ 新設中小企業者法人の設立後5年間に生じた欠損金額等を除いて、現在停止中です。すなわち、新設後5年間(平成26年3月31日までに終了する各事業年度)は適用できます。
3.帳簿書類の調査を行った場合に、還付すべき税金があった場合は更正を行うことができます。
4.推計課税による更正を受けることはありません。帳簿書類調査による誤りがある場合のみ是正されます。
<租税特別措置法に規定する特典>
5.固定資産について計上する減価償却計算を行う際、特別償却又は割増償却を行うことができます。また、法人税額の特別控除を受けることもできます。
6.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例。
Q22 青色申告を受けるための条件は何ですか
A22 青色申告を行う場合は、会社の本店を管轄する税務署へ「青色承認申請書」を提出します。
原則として青色申告の承認を受けようとする事業年度開始の日の前日までに提出しなければなりません。
新設法人の場合は設立の日以後3ヶ月を経過した日と設立後最初の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までが提出期限となっています。
この青色申告の特典を受けるためには、上記「青色申告の承認申請書」を期限内に提出し、法人税法上定められている各種帳簿書類を備え付けて作成し、取引を記録したものを一定期間保存しおかなければなりません。
帳簿書類の例としては、複式簿記の原則に従って作成した総勘定元帳、売上、仕入、経費に関する記録帳簿をいいます。
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