Q当社は、余剰資金の運用として、数年前からビットコインを保有していますが、仮想通貨バブルともいえる状況から大暴落の事態も想定しておく必要があると考えています。仮に相場の大暴落によって保有するビットコインが無価値になった場合、会計上、税務上どのように処理すべきでしょうか。
A会計上、暴落後の時価がゼロであれば、備忘価額を控除した残額を評価損として営業外費用もしくは特別損失に計上することになります。また、法人税においては評価損の計上が認められないため、売却もしくは廃棄しなければ損金に算入できないと思われます。
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