仮想通貨交換業を営む当社はビットコインの販売所も運営しておりますが、会計及び税務上どのように処理方法は【仮想通貨】

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仮想通貨交換業を営む当社はビットコインの販売所も運営しておりますが、会計及び税務上どのように処理方法は【仮想通貨】

2020-01-26

Q仮想通貨交換業を営む当社は、ビットコインの販売所を運営しています。当社はビットコインを多量にストックしており、当社を利用する顧客に販売所を通してビットコインを継続的に購入・販売していますが、会計及び税務上どのように処理すべきでしょうか。

A取引時点におけるビットコインの販売価格と帳簿価額(取得原価)差額を損益として認識することになります。
 なお、損益計算書への表示方法に関しては、売却収入から売却原価を控除した純額で売上高に表示することになります。

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