Q昨年亡くなった父は、生前にビットコインの取引を行っていました。亡くなった際に保有していたビットコインを私が相続し、今年に入ってからすべてを売却しました。相続により取得した資産を譲渡した場合に特例があると聞きましたが、ビットコインの売却でも適用されますか?
Aビットコインの譲渡は、事業とされるものを除き、雑所得に該当します。これに対して、相続によって取得した資産の譲渡に適用される取得費加算の特例は譲渡所得における特例となります。したがって、ご質問のビットコインの売却においては、取得参加算の特例は適用できないものと思われます。
Q過日、父が亡くなったことにより相続が発生し、相続財産には不動産や株式のほか、ビットコインも含まれていました。相続税には物納の制度があると聞いていますが、父から相続したビットコインにより相続税を納付することはできますか?
A相続税の物納は、申請手続きが必要であり、税務署長による許可がされたものに限られるため、ビットコインによる物納は認められないと考えます。
Q今年亡くなった母は新しい物件で、亡くなる1年前よりビットコインの取引を行っていました。亡くなった際に保有していたビットコインを私が相続することになったため、相続税の申告書にビットコインを記載して申告する予定です。この場合の添付資料として、どのような資料が必要でしょうか?
Aビットコインを相続した場合に相続税の申告の際に添付する資料について、執筆時点では明確になっておりません。現金・貯蓄金や有価証券の際に添付する資料を参考に取引履歴などを添付することになると思われます。
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