海外子会社への貸付金をビットコインで送金する場合の計及び税務上の取扱いは?【仮想通貨】

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海外子会社への貸付金をビットコインで送金する場合の計及び税務上の取扱いは?【仮想通貨】

2019-11-24

Q当社は、米国の海外子会社に対する資金援助のため、定期的に貸付金として資金送金しています。海外子会社の業績が良く、送金の頻度も上がり、送金手数料の負担が重たくなってきました。そこで、ビットコインで送金することにより手数料を抑えたいと考えております。この場合の会計及び税務上の取扱いはどのようになるでしょうか?
 なお、ビットコインの送金にあたっては、国内の販売所で購入し送金する予定です。

A海外子会社への貸付金をビットコインで送金するため、ビットコインを購入した時点では、「仮想通貨勘定」等の勘定科目で表示することになります。実際に子会社へ送金した時点で、BTC交換レートで円貨換算し、貸付金として貸借対照表に表示することになります。

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