5月, 2020年

亡くなった父の国内、海外の交換所利用ビットコインの相続税は、国内財産?国外財産?【仮想通貨】

2020-05-31

Q今年亡くなった父は、亡くなる半年前に海外に移住し現地で人生を終えました。日本にいる間から国内の交換所でビットコインの取引を始め、移住後は海外の交換所でも取引をしていたようです。
 日本の相続税を計算するには国内財産と国外財産を分ける必要があると聞きましたが、どのような基準で判断すればよいでしょうか?ちなみに私も仕事の関係で、2年前より海外に移住し暮らしております。

Aその財産を有する者の住所地で判断することになると思われます。

亡くなった父のビットコインの相続時の評価額は?【仮想通貨】

2020-05-30

Q今年亡くなった父は、なくなる1年前からビットコインの取引を行っていました。今年に入ってからも頻繁に売買をしていたと母から聞いていますが、残っているビットコインの相続時の評価額はどのように計算しますか?

A亡くなった日の「ビットコインの数量」とビットコイン取引所の「取引価格」を基に計算することになると思われます。

海外のビットコイン取引所を利用した場合の所得税の確定申告書に添付する書類は?【仮想通貨】

2020-05-24

Q日本の居住者である私はビットコインの売買を行うにあたり、海外のビットコイン取引所を利用しています。年末において、多額の海外財産を保有している場合、所得税の確定申告書に添付する書類として、国外財務調書(合計表)、財産債務調書(合計表)があると知りました。
 私が年末にビットコインを200BTC保有している場合、これらの書類の提出が必要となるのか、また、提出が必要な場合はどのように記載するのか教えてください。

A居住者が国外で保有するビットコインは、国外財産調書(合計表)の対象とはなりませんが、財産債務調書(合計表)の対象となります。
 なお、国外財産調書(合計表)の財産の所在地の判定は、相続税法第10条の規定によることとされています。

個人事業者でも仮想通貨交換所を行うことはできる?【仮想通貨】

2020-05-23

Qビットコイン売買により生計を立てている個人事業者です。ビットコイン売買により得たノウハウを生かし、ビットコインの「取引所」や「交換所」の業務まで、事業を拡大したいと考えています。個人事業者でも仮想通貨交換所を行うことはできますか?

A個人事業者は、「仮想通貨交換業者」として金融庁・財務局の登録を受けることができないため、仮想通貨交換所を行うことができません。

個人事業主が自費出版資金をクラウドファンティングでビットコインによって集めた場合の計算は?【仮想通貨】

2020-05-17

Qフリーランスのライターである個人事業主です。主に企業などからの外部委託によって記事を作成し、事業所得の確定申告を毎年しています。
 このたび、他からの依頼ではなく、地元の地域活性化を目指しタウン誌のような冊子を自費出版することにしました出版資金は、クラウドファンティングのインターネットサイトを活用して調達し、ビットコインによって集められた資金は、プロジェクト成立後にビットコインで入金されました。
 ビットコインのクラウドファンディングを初めて利用しましたが、どのように記帳し、事業所得はどのように計算すれば良いですか?

Aプロジェクト設立によるビットコインの入金時は前受金で処理し、自費出版によって冊子を販売した時点で売上計上します。また、円貨換算を必要とする売上計上額は、売上時のレートをもって売上計上額とすることもできます。

売上代金をビットコインで受領した場合、印紙の取扱いは?【仮想通貨】

2020-05-16

Q飲食店を営む個人事業者です。売上代金は現金のほかクレジットカード払いによって受領してきましたが、仮想通貨普及の時勢から、先月よりビットコイン払いにも対応することにしました。
 クレジットカード払いの領収書には印紙が不要と聞いていますので、領収書にクレジットカード払いと記載してきましたが、売上代金をビットコインで受領した場合、印紙の取扱いはどのようになりますか?

A領収書にビットコイン支払いである旨を明記することにより、印紙の貼付は不要です。

ビットコイン払いにより備品を購入した場合、帳簿上の管理方法は?【仮想通貨】

2020-05-10

Q飲食店を営む個人事業者です。売上代金は現金のほかクレジットカード払いによって受領してきましたが、仮想通貨普及の時勢から、先月よりビットコイン払いにも対応することにしました。
 売上代金として受領したビットコインは、今まで邦貨に換金していましたが、先日、店の備品や消耗品を購入するためインターネットショッピングを利用したところビットコインによる支払いにも対応していたため、ビットコイン払いにより備品を購入しました。
 ビットコインで経費の支払いをしたのは初めてですが、帳簿上どのように管理して記帳すればよいでしょうか?

A所得税や消費税の税務計算は、純額ではなく総額計算を基本とするため、確定申告を見据えては、汎用的な円単位の仕訳による総額処理の記帳をおすすめします。

飲食店でビットコイン払いに対応した場合、換金した際の差額の所得税の計算は?【仮想通貨】

2020-05-09

Q飲食店を営む個人事業者です。売上代金は現金のほかクレジットカード払いにより受領してきましたが、仮想通貨普及の時勢から、先月よりビットコイン払いにも対応することにしました。
 売上代金として受領したビットコインは、ビットコインの取引所や販売所で邦貨に換算していますが、ビットコインのレートは刻一刻と変動しているため、換金時に売上代金との差額が生じます。
 この売上代金として受け取ったビットコインを換金した際の差額は、所得税の計算ではどのように取り扱いますか?

A飲食業という事業の遂行に付随して生じた収入は、事業付随収入として、事業所得の金額の計算上、事業所得の総収入金額に算入します。

イーサリアムの決済を保有するビットコインで支払った場合、交換時に課税関係は生じる?【仮想通貨】

2020-05-03

Qビットコイン売買により生計を立てている個人事業者です。これまでの仮想通貨の売買はビットコインによってのみ行ってきましたが、このたびビットコイン以外の仮想通貨であるイーサリアムの売買も始めることにしました。始めるにあたって購入したイーサリアムの決済は、保有するビットコインにより支払いました。
 今回のように、仮想通貨から他の仮想通貨に交換した場合、交換時に課税関係は生じますか?

A保有していた仮想通貨を他の仮想通貨と交換した場合、交換時に交換前の仮想通貨を一度売却し、新たに他の仮想通貨を購入した場合と同様の効果が生じることから、交換時において交換前の仮想通貨の売却損益を認識します。

年末に保有ビットコインのストックが含み益が生じている場合、所得税の計算は?【仮想通貨】

2020-05-02

Qビットコイン売買により生計を立てている個人事業者です。所得税の決算期間は毎年1~12月とされていますが、1年間に複数回のビットコイン売買を行っているため、年末には売却前のビットコインの残高(ストック)があります。
 この年末に保有しているビットコインのストックが購入時より値上がりして含み益が生じている場合、その年の所得税の計算においてどのように取り扱われますか?

A所得税法上、未現実の評価損益(売却前の値上がりによる含み益や、値下がりによる含み損)は認識しないことを原則とするため、年末に保有するビットコインに係る含み損は、所得税の計算において計上しないものと考えます。

ご相談・お問い合わせ

ビットコイン・仮想通貨取引の法的な対応や税金に関する
ご相談・お問い合わせはこちら