0120-535-114
受付時間: 平日 9:00 - 18:00
これは物々交換というかたちになります。支払時の仮想通貨の評価額が、仮想通貨入手時の時価を上回っている場合、その分の含み益が雑所得になると考えられます。 商品を購入するたびにいちいち算入しなければならないのは非常に煩雑ですが、原則論でいえば上記のキャピタルゲインと合わせて計算すべきでしょう。
ビットコイン・仮想通貨取引の法的な対応や税金に関する ご相談・お問い合わせはこちら
Copyright(c) ビットコイン会計事務所 All Rights Reserved.