Q当社は金融機関向けのソフトウェアの委託開発を行う非上場会社です。以前から取引のあるA社(日本法人)が、資金決済システムのグローバルスタンダードとなるプラットフォームをブロックチェーン上で開発するための資金をIOCで集めることになり、当社も資金拠出することになりました。
具体的には、TAMというトークンが発行され、1TAM=1USDの価額で購入することになります。このTAMは、将来、A社が開発するフラットフォームでの資金決済の際の決済手数料の支払いに利用できることになっているほか、この開発プロジェクトに参加できるインセンティブも用意されています。
今回、当社が拠出する資金は会計上、どのように処理すべきでしょうか?
A会計上は、トークンの取得価額を長期前払費用等の科目で資産計上する処理になると思われます。また、税務上も損益取引とはならず、課税問題を生じない取扱いになると思われます。
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