12月, 2017年

税理士は得意・不得意はあるのでしょうか? 【税理士事務所】

2017-12-27

Q28 税理士は得意・不得意はあるのでしょうか?

A28 ございます。税理士は、一部例外もありますが、税理士試験という国家試験の中でも難関と言われる試験を通り、始めて取得できる資格です。そこに至るためには相当の勉強を行う必要がありますので、ある程度の税の知識はひと通り持っております。しかし、レアな事例などは知識があっても、実務経験が乏しいとなかなか効率のよい仕事ができません。
 また、最近の税理士は、税の種類により特化するようになりました。資産税専門の税理士、海外法人専門の税理士、医科歯科に特化した税理士など、医業と同じように、最近の税理士は棲み分けが進む方向にあります。かくいう当事務所も国内法人の税務に特化した税理士事務所となっております。特化する事の最大のメリットは、業務効率を集中できる点です。
 ぜひ一度ご相談ください。

会社を設立時の会計手続き 【税理士事務所】

2017-12-27

Q29 会社を設立したいと思うのですが、自分たちで会計の入力は可能なのでしょうか?

A29 はい可能です。最近では、数万円程度で購入できる安価なパッケージソフトが販売されていますので、初歩的なパソコンの知識があれば、会計データの入力は十分可能です。
 税務申告のソフトも市販されていますので、税務知識がおありであれば税理士事務所に依頼されなくとも申告可能です。なかなか税務申告までなさる方は少ないと思いますが、設立当初はなかなか売上も上がらず、経営状態に余裕が無いことが多いので、会計データをご自分で入力する自計化を行うお客様が増えております。
 しかしながら、パソコンの知識は豊富でも簿記の知識が曖昧ですと、思わぬ入力ミスを犯し税務署の調査で税金を追徴されたり、整合性の取れない試算表を銀行に提出して融資に不利になったりという危険も伴います。
 そのようなことのないよう、当事務所では格安な料金で、自計化していただく際のアドバイスから、税務申告のお手伝いまでさせていただく顧問形態もご用意しております。

税務調査ではどんなことが行われるのでしょうか? 【法人税税務調査】

2017-12-25

Q26 税務調査ではどんなことが行われるのでしょうか?

A26 税務調査は、会社の確定申告書に基づき会社の申告が正しく行われているかを、過去3~7年分の帳簿をもとに検証していきます。
 主に総勘定元帳、現金出納帳、銀行帳、請求書、領収書、固定資産台帳、給与台帳、タイムカード、売掛金・買掛金管理表などを確認して、売上の計上漏れや架空経費の計上がないかなどを調査します。
 税務調査は任意調査ですが、拒むことは困難です。しかし、日程変更くらいは応じてくれます。
 税務調査で肝心なことは、真摯に応対することです。変に媚びたり、あるいはイタヅラにごまかそうとすると、調査官は何か裏があるなと感じ更に追求してきます。自分にやましい点がなければ堂々としていれば良いのです。税務調査は犯罪の捜査とは全く違います。それでも不安であれば、税理士に立合いしてもらうことをオススメします。
 税理士は、税務調査においても税のスペシャリストとして納税者の味方となり、税務署の調査に真摯に対応します。

税理士変更のご相談 【税理士事務所】

2017-12-25

Q27 現在、父の代からの税理士と契約していましたが高齢で廃業するそうです。伝票等を手書きしていましたが、これを機会にパソコンで会計を行うことにしたいのですが…税務だけではなく、システムの相談にものっていただけますか?

A27 はい、その企業様に合ったシステムのご提案をさせて頂きます。
 当事務所は、弥生会計をはじめ、PCA会計などのパッケーソフトから、JDLなどの汎用システムまで様々な使用経験がございますので、御社に最適な会計システムをご提案できるかと思います。
 今の経理処理は、会計だけでなく、給与計算や売上管理、仕入管理までトータルな会計システムを構築して行くことが当たり前になっています。
 会計システムを効率化することにより、経営効率化が計れひいては人件費の削減につながっていく事になります。
 今一度バックヤード業務を見直し、業務効率をアップさせていきましょう。
 まずは、ご相談ください。

短期前払費用で節税できる要件 【法人税節税】

2017-12-20

Q25 今度、節税対策の為、税理士報酬や毎月出している求人広告料を年払いにしようとしていたのですが、調べて見ると等質・等量のサービスでは無いので受けられないと書いてありました。ただ、国税庁のHPで確認してみると上記の内容は書いては無いのですが、何か規定みたいのものがあるのですか?また契約の仕方等で短期前払費用にできるケースがあるのならば教えて下さい。

A25 短期前払費用は、法人税基本通達2-2-14に以下のように規定されております。
「前払費用(括弧書き省略)の額は当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。」
 御質問の税理士報酬や求人広告料もこの短期前払費用の通達の要件を満たしていれば、年払の費用として、支払った事業年度の損金算入が認められます。
 短期前払費用の要件を整理しますと、
(1)支払った金額はあくまで1年分に相当するものでであること。仮に何年分かまとめて支払った場合でも損金算入が認められるのは1年分だけで、残額は資産計上しなければいけません。
(2)今期限りではなく、来期以降も継続して年払いとしなければなりません。
(3)今までの契約が月払いになっているのであれば、年払に変更する必要があります。もし面倒であれば、相手方と「契約条件変更の覚書」のようなものを取り交わす必要があります。

ホームページの作成費用は何費? 【法人税節税】

2017-12-20

Q24 ホームページを作成しましたが、その費用はどのように取り扱われますか?

A24 ホームページの作成費用は、ホームページとして出来上がった作品の中にプログラムに該当する部分が含まれるか否かによって、その処理方法が変わってきます。
 ホームページの大半の認識としては、会社案内と同様なものが多く、その企業の情報や、その企業が扱っている商品、サービスの説明といったものがコンテンツになっていると思います。そのような場合は単にその企業の広告宣伝を行なっているにすぎませんので、たとえ金額が大きくなっても、広告宣伝費などとして全額一時の費用に計上することができます。
 一方、同じホームページといっても、中にはお客さんからの注文をそのページで受けることが出来たり、顧客データのデータベースが組み込まれているような高機能なホームページもあります。このようなシステムは取りも直さずソフトウェアですので、全額費用とすることはできません。資産に計上して減価償却をしていくことになります。
 ホームページ作成費用の中に両方が含まれているような場合は、納品書などでその金額を区分して処理していくことが必要です。

青色申告の特典を教えて下さい 【法人税節税】

2017-12-18

Q23 青色申告の特典を教えて下さい。

A23 青色申告には以下の様な特典があります。
 1.青色申告書を提出した事業年度に、赤字が生じた場合にはその赤字である欠損金を翌期以降7年間繰越せます。
 2.欠損金の繰戻しによる法人税額の還付を受けることができます。
 → 新設中小企業者法人の設立後5年間に生じた欠損金額等を除いて、現在停止中です。すなわち、新設後5年間(平成26年3月31日までに終了する各事業年度)は適用できます。
 3.帳簿書類の調査を行った場合に、還付すべき税金があった場合は更正を行うことができます。
 4.推計課税による更正を受けることはありません。帳簿書類調査による誤りがある場合のみ是正されます。

<租税特別措置法に規定する特典>
 5.固定資産について計上する減価償却計算を行う際、特別償却又は割増償却を行うことができます。また、法人税額の特別控除を受けることもできます。
 6.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例。

青色申告を受けるための条件は何ですか 【法人税節税】

2017-12-18

Q22 青色申告を受けるための条件は何ですか

A22 青色申告を行う場合は、会社の本店を管轄する税務署へ「青色承認申請書」を提出します。
 原則として青色申告の承認を受けようとする事業年度開始の日の前日までに提出しなければなりません。
 新設法人の場合は設立の日以後3ヶ月を経過した日と設立後最初の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までが提出期限となっています。
 この青色申告の特典を受けるためには、上記「青色申告の承認申請書」を期限内に提出し、法人税法上定められている各種帳簿書類を備え付けて作成し、取引を記録したものを一定期間保存しおかなければなりません。
 帳簿書類の例としては、複式簿記の原則に従って作成した総勘定元帳、売上、仕入、経費に関する記録帳簿をいいます。

青色申告とは何ですか 【法人税節税】

2017-12-13

Q21 青色申告とは何でしょう?

A21 税務署に提出する申告書には、青色と白色の2種類があります。青色で申告するのを青色申告。白色で申告するのを白色申告と呼びます。どちらで申告しても構わないのですが、青色申告と白色申告では制度上大きな違いがあります。
 青色申告は、税務署に青色申告で行うことを届け出て、毎日の取引をきちんと帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しく所得や税額を計算することにより、白色申告に比べて税制上のメリットを受けることができるのです。
 例えば、赤字が出た場合は7年間繰り越せたり、様々な法人税額の特別控除を受けることができたり、固定資産の減価償却費の計上が増額できたりします。
 また青色申告はきちんと記帳することが義務づけられていますので、会社に対する信頼度も白色申告に比べて高くなります。
 とりわけ、開業当初は売上もさほど上がらない割に設備投資などがかさむのでどうしても赤字になりがちです。したがって、開業当初から青色申告にすることにより赤字を繰り越せば、将来黒字になった時その赤字を差引いて申告できますので、青色申告で申告したほうが得になります。

法人税の申告期限はいつですか 【法人税節税】

2017-12-13

Q20 法人税の申告期限はいつですか

A20 申告期限は、会社によって違います。会社を設立するときには、定款を作成しなければなりません。そこに会社の事業年度も記載します。法人税の申告期限は、その定款に定めた事業年度末日の翌月から原則として2ヶ月以内となります。
 会社は、決算日以降この2ヶ月以内に決算書や法人税申告書を作成して、申告と納税を終了しなければなりません。ただし、申告期限となる日が土曜日、日曜日、祝日に重なる場合は、その次の平日が申告期限となります
 また、一定の要件に該当すれば、税務署に届出をすることにより、法人税(住民税・事業税も)の申告期限を1ヶ月間延長させることができます(ただし、消費税の申告期限は延長できません)。

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