3月, 2018年

災害見舞金の正しい税務処理 【法人税節税】

2018-03-02

Q31 地震で工場が全壊し、営業不能になった取引先に、当社として災害見舞金を出しました。この災害見舞金はどのよう処理してらいいでしょうか?

A31 一般的に法人が得意先、仕入先等社外の者の慶弔、禍福に際してお祝い金やお見舞金を支出した場合は、その費用は、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものとして交際費等として取り扱われます。
 しかし、取引先に対する災害見舞金等については、その法人が被災前の取引関係を維持しようとしたり、取引関係を回復させることを目的として、災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内に、その災害を受けた取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用については、交際費等から除かれています。
 したがいまして、取引先の通常の営業活動を再開するための復旧過程において支出した災害見舞金は、交際費等には該当しません。

ご相談・お問い合わせ

ビットコイン・仮想通貨取引の法的な対応や税金に関する
ご相談・お問い合わせはこちら