Q私は食品会社に勤める会社員です。以前から投資目的でビットコインを保有していたところ、2017年8月の分裂により、新たに誕生したビットコインキャッシュを取得しましたが、このほど、そのビットコインキャッシュを取引所で売却しました。税金上はどのような取扱いになるでしょうか。
Aビットコインキャッシュを取得した時点で課税はなく、ビットコインキャッシュを取引所等で売却した時点で課税所得(雑所得)が発生し、申告が必要になる場合があります。
Q私は、総合商社に勤める会社員です。今年から投資目的で取引所に講座を開設し、ビットコインを保有しています。最近はビットコインの相場が高騰しているため、そろそろ売却を考えていますが、税務上はどのように扱われますか?
A所得税法では、ビットコインの売却によって得た利益は課税所得として認識されます。継続的な取引ではなく、投資目的であれば雑所得として確定申告が必要となる場合があります。
Q仮想通貨交換業を営む当社は、ビットコインの取引所を運営しています。その取引所において行われる参加者同士のビットコインの売買による仲介業務の対価として、参加者それぞれから取引額の0.01%の取引手数料をビットコインで入手しました。当社が入手した取引手数料の取扱いについて、会計及び税務上どのように処理すべきでしょうか?
Aビットコイン取引所が、取引手数料をビットコイン建てで請求する場合には、ビットコインを円換算した価格をもって損益計算書に純額で計上することになります。
なお、円貨換算する際に適用するレートは、原則として取引所における取引所のレートにより換算することになります。
また、ビットコイン取引所が行う仲介業務の取引手数料収入に係る消費税は、課税売上として処理されます。
Copyright(c) ビットコイン会計事務所 All Rights Reserved.