Q当社は、冒険家A氏の南極点単独歩行プロジェクトを支援するための購入型のクラウドファンディングに参加しました。資金はビットコイン払いで、当社は仮想通貨交換所で調達しビットコインを送金する方法で実施し、購入内容は、A氏自身が撮影した南極点単独歩行のドキュメンタリー映像の国内上映会のパンフレットに協賛企業として当社の社名とロゴが掲載され、映像のクレジットでも社名が流れるというものです。
この資金は、会計上、税務上どのように処理すべきでしょうか?
A会計及び税務上、次のように処理することになります。
①送金時
仮想通貨交換所でビットコインを購入した金額によって仮払金等として計上します。
②プロジェクト成立時
仮払金から前払費用に振り替えます。
③プロジェクト実施費
購入内容によって前払費用から、適切な費用科目等に振り替えることになります。今回の事例では広告宣伝費用等の費用科目に振り替えることになります。
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