11月, 2019年

海外子会社への貸付金をビットコインで送金する場合の計及び税務上の取扱いは?【仮想通貨】

2019-11-24

Q当社は、米国の海外子会社に対する資金援助のため、定期的に貸付金として資金送金しています。海外子会社の業績が良く、送金の頻度も上がり、送金手数料の負担が重たくなってきました。そこで、ビットコインで送金することにより手数料を抑えたいと考えております。この場合の会計及び税務上の取扱いはどのようになるでしょうか?
 なお、ビットコインの送金にあたっては、国内の販売所で購入し送金する予定です。

A海外子会社への貸付金をビットコインで送金するため、ビットコインを購入した時点では、「仮想通貨勘定」等の勘定科目で表示することになります。実際に子会社へ送金した時点で、BTC交換レートで円貨換算し、貸付金として貸借対照表に表示することになります。

ビットコインで慈善団体に寄付した場合の会計及び税務上の取扱いは【仮想通貨】

2019-11-17

Q当社は、社会貢献の一環としてさまざまな寄付活動を行っております。このたび、決済手数料がほとんどかからないと聞き、ビットコインで慈善団体に寄付することを決めました。日本円で振り込んだ場合と比べて、会計及び税務上の取扱いは異なるでしょうか?

A通常の寄付金と取扱いは変わりません。税務上は寄付した相手先の団体等の種類により損金になる金額が異なります。ただし、ビットコインの場合は、日本円で振り込んだ場合と違い、ビットコインを送金した時の時価により円貨換算した金額で会計処理を行うことになります。

取締役への報酬額をビットコイン支給にする場合、法人税の定期同額給与になる?【仮想通貨】

2019-11-03

Q当社は定時株主総会において取締役への報酬額をビットコインで支給することを決議しました。毎月末日に1BICをビットコインで定額支給することとした場合、法人税の定期同額給与として取り扱われますか?

A法人税法では、会社が役員に支給する給与のうち、定期同額給与など一定の要件を満たした場合に限り、損金の額に算入されます。
 会社が役員に支給する給与をビットコインで毎月定額支給する場合、ビットコインの円貨換算額は変動し定額とはなりませんが、ビットコイン建ての給与支給額自体を毎月定額支給すれば、定期同額給与として取り扱われることになります。

ご相談・お問い合わせ

ビットコイン・仮想通貨取引の法的な対応や税金に関する
ご相談・お問い合わせはこちら