Q当社は投資目的でビットコインを保有しておりますが、ビットコインの価値が値上がりしたため、売却しようと考えています。ビットコインを売却する場所として取引所と販売所の2つがあります。両社で売却した場合の違いはありますか?
A会社がビットコインを売却した場合は、Q24と同様に取引時点におけるビットコインの販売価格と帳簿価額(取得原価)との差額を損益として認識することになります。取引所と販売所で処理が異なることはありません。また損益計算書への表示方法に関しては、売却収入から売却原価を控除した純額で営業外損益の部に表示することになると思われます。
なお、平成29年度税制改正により、2017年7月以降、仮想通貨の譲渡に係る消費税とされました。
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