12月, 2019年

余剰資金の運用目的でビットコインを保有している場合、決算書の作成の記載は?【仮想通貨】

2019-12-29

Q当社は人材派遣業を営む非上場企業ですが、余剰資金の運用目的でビットコインを保有しています。決算書を作成するにあたって、個別注記表への特別な記載は必要でしょうか?

A個別注記表において、活発な市場が存在する仮想通貨と活発な市場が存在しない仮想通貨の別に、仮想通貨の種類ごとの保有数量及び貸借対照表価額を開示する必要があります。

ビットコイン決済時の領収書に印紙の貼付は必要?【仮想通貨】

2019-12-22

Q当社は、飲食店を経営しています。お客様の利便性向上のため、このほどビットコイン決済を導入しました。そのためビットコインで支払われたお客様から領収書を求められることがあり、円表示の領収書を発行していますが、現金払いと同様のルールで印紙は必要でしょうか?

Aビットコインによる支払であることを領収書に記載すれば、記載金額にかかわらず印紙の貼付は必要ありません。

ブロックチェーン上で開発するための資金をIOCで集めた資金拠出の会計上の処理は?【仮想通貨】

2019-12-15

Q当社は金融機関向けのソフトウェアの委託開発を行う非上場会社です。以前から取引のあるA社(日本法人)が、資金決済システムのグローバルスタンダードとなるプラットフォームをブロックチェーン上で開発するための資金をIOCで集めることになり、当社も資金拠出することになりました。
 具体的には、TAMというトークンが発行され、1TAM=1USDの価額で購入することになります。このTAMは、将来、A社が開発するフラットフォームでの資金決済の際の決済手数料の支払いに利用できることになっているほか、この開発プロジェクトに参加できるインセンティブも用意されています。
 今回、当社が拠出する資金は会計上、どのように処理すべきでしょうか?

A会計上は、トークンの取得価額を長期前払費用等の科目で資産計上する処理になると思われます。また、税務上も損益取引とはならず、課税問題を生じない取扱いになると思われます。

クラウドファンディングへ仮想通貨交換所で調達しビットコインを送金場合の、会計上、税務上の処理方法は?【仮想通貨】

2019-12-01

Q当社は、冒険家A氏の南極点単独歩行プロジェクトを支援するための購入型のクラウドファンディングに参加しました。資金はビットコイン払いで、当社は仮想通貨交換所で調達しビットコインを送金する方法で実施し、購入内容は、A氏自身が撮影した南極点単独歩行のドキュメンタリー映像の国内上映会のパンフレットに協賛企業として当社の社名とロゴが掲載され、映像のクレジットでも社名が流れるというものです。
 この資金は、会計上、税務上どのように処理すべきでしょうか?

A会計及び税務上、次のように処理することになります。
①送金時
 仮想通貨交換所でビットコインを購入した金額によって仮払金等として計上します。
②プロジェクト成立時
仮払金から前払費用に振り替えます。
③プロジェクト実施費
 購入内容によって前払費用から、適切な費用科目等に振り替えることになります。今回の事例では広告宣伝費用等の費用科目に振り替えることになります。

ご相談・お問い合わせ

ビットコイン・仮想通貨取引の法的な対応や税金に関する
ご相談・お問い合わせはこちら