Qビットコイン取引所を運営する当社は、等販売所で利用者にビットコインを販売するために、他のビットコイン取引所からビットコインを購入しました。購入したビットコインのうち、期末において保有するビットコインについて、会計及び税務上どのように処理すべきでしょうか?
なお、当社は、ビットコインの価格情報を継続的に提供し、十分な数量頻度で取引が行われています。
A会社が期末に保有している仮想通貨の期末換算方法は、活発な市場の存在の有無により処理が異なりますが、ビットコインは「活発な市場が存在する」仮想通貨に該当するため、期末に時価評価した価額をもって貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額は当期の損益として処理します。活発な市場が存在しない場合は、時価評価をせず、取得原価をもって貸借対照表価額とします。
一方で、法人税法上は時価評価損益の計上が認められていないため、活発な市場が存在する場合で会計上時価評価したときは、別表調整が必要となります。
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