Q私は、IT関係の会社に勤める会社員です。今年から何かと話題になっているビットコインを、値上がりすることを期待して投資目的で保有しています。週末に利用した飲食店でビットコインでの支払いができたため、ビットコインで支払いをしました。税務上、何か注意することはあるのでしょうか?
A飲食店の代金をビットコインで支払いをした場合には、支払いをした日のレシートでビットコインを譲渡したことになります。そのため、ビットコインの取得時よりもレートが高い(含み益がある)場合には課税所得が認識され、原則として確定申告が必要になります。
Q私は、ソフトウェア販売会社に勤める会社員です。現在、取引所経由でビットコインを購入して保有しています。このビットコインを私自身のウォレットへ移動した場合や、他の取引所へ移動した場合に、税務上は所得を認識する必要はあるのでしょうか?なお、現在は含み益がある状態です。
A所得税法では、原則として所得の起因となる資産の引渡しがあった日を総収入金額の収入すべき時期として規定しています。そのため、ビットコインを他の通貨等へ換金をせずに、ビットコインとしてウォレットや他の取引所へ移動する行為は資産の引渡しがあったとは認められませんので、含み益があったとしても所得を認識する必要はないものと思われます。
Q私は、広告代理店に勤める会社員です。最近話題になっているビットコインへの投資をするために、空いた時間を利用してビットコインの先物取引を始めました。現在のところ含み益が出ていますが税務上の取扱いはどうなるのでしょうか?
A所得税法では、原則として所得の起因となる資産の引渡しがあった日を総収入金額の収入すべき時期として定義しています。したがって、先物取引において差金決済を行わず、単に保有している状態では含み益または含み損があったとしても、所得税法において課税関係は生じません。
Q私は、メーカー勤務の会社員です。今年から副収入を得る目的でビットコインを保有しています。現在のところ含み益がありますが、税務上はどのように取り扱われますか?また、逆に含み損が出た場合にはどのように取り扱われるのでしょうか?
A所得税法では、原則として所得の起因となる資産の引渡しがあった日を総収入金額の収入すべき時期として規定しています。したがって、ビットコインの売却や交換等を行わず、単に保有している状態では含み益または含みそんがあったとしても、所得税法において課税関係は生じません。
Q私は、海運会社に勤める会社員です。今年から副収入を得る目的でビットコインを保有しています。このビットコインを売買したところ損失が出てしまいました。この損失は給与所得と相殺することはできるのでしょうか?
Aビットコインの売買による所得は、事業所得等の各種所得の起因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として雑所得に該当します。雑所得における損失は他の所得との損益通算が認められていませんので、給与所得との損失の相殺はできません。
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