Q当社は従業員への給与をビットコインで支給することにしました。契約において毎日末日にBTSをビットコインで支給することとした場合、どのような処理が必要でしょうか。
なお、当社は現物給与に係る労働協約を締結しています。
A会社との雇用契約において給与をビットコインで支給する場合、源泉徴収事務の必要性などから、ビットコインを支給日のBTCレートにて円貨換算することが必要です。円貨換算するにあたっては、米ドルなどの外貨建取引の邦貨換算に換算処理にすることになります。
Q当社は、株式会社甲社から毎月材料を仕入れていますが、今月の仕入分について、請求書にビットコイン建ての金額(2BTC)が記載されていましたので、ビットコインで支払うことにしました。この場合、会計及び税務上の取扱いはどのようになりますか。
A取引先からの仮想通貨建ての請求金額について、ビットコインで支払う場合には、仕入時にBTC交換レートで円貨換算し、取引先に実際にビットコインを送金した際にもBTC交換レートで円貨換算することになります。さらに、ビットコインを期末時に保有する場合には、時価評価をすることになります。
一方で、法人税務上の取扱いは時価評価が認められていませんので、別表調整が必要となります。
Q当社は、株式会社甲社から毎月材料を仕入れていますが、今月の仕入分500000円について、請求書にビットコインのQRコードが記載されていましたので、ビットコインで支払うことにしました。この場合、会計及び税務上の取扱いはどのようになるのでしょうか。なお、請求書については、往来通り円建ての請求額にて届いております。
A取引先へ円建ての請求金額をビットコインで支払う場合には、取引先に決済時のBTC交換レートでビットコインを送金することになります。
そのため、ビットコインで支払った時には、支払った時の交換レートでビットコイン建ての金額を認識します。さらに、期末時にビットコインを保有している場合には時価評価をすることになります。
一方で、法人税法上の取扱いは時価評価が認められていませんので、別表調整が必要となります。
Q当社は、今期より営業取引の決済をビットコインで行うことになりました。期末日現在に、ビットコインを保有していますが、会計及び税務上どのように処理すべきでしょうか。なお、投資目的で保有した場合には取扱いが異なるのでしょうか?
A会社が期末に保有している仮想通貨の期末換算方法は、活発な市場の存在の有無により処理が異なりますが、ビットコインは「活発な市場が存在する」仮想通貨に該当するため、期末に時価評価した価額をもって貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額は当期の損益として処理します。また、活発な市場が存在しない場合は、時価評価をせず、取得原価をもって貸借対照表価額とします。
なお、投資目的で保有した場合でも同様の取扱いとなります。
一方で、法人税法上は時価評価損益の計上が認められていないため、活発な市場が存在する場合で会計上時価評価したときは、別表調整が必要となります。
Copyright(c) ビットコイン会計事務所 All Rights Reserved.