Q仮想通貨交換業を営む当社は、ビットコインの販売所を運営しています。当社はビットコインを多量にストックしており、当社を利用する顧客に販売所を通してビットコインを継続的に購入・販売していますが、会計及び税務上どのように処理すべきでしょうか。
A取引時点におけるビットコインの販売価格と帳簿価額(取得原価)差額を損益として認識することになります。
なお、損益計算書への表示方法に関しては、売却収入から売却原価を控除した純額で売上高に表示することになります。
Q当社は投資目的でビットコインを保有しておりますが、ビットコインの価値が値上がりしたため、売却しようと考えています。ビットコインを売却する場所として取引所と販売所の2つがあります。両社で売却した場合の違いはありますか?
A会社がビットコインを売却した場合は、Q24と同様に取引時点におけるビットコインの販売価格と帳簿価額(取得原価)との差額を損益として認識することになります。取引所と販売所で処理が異なることはありません。また損益計算書への表示方法に関しては、売却収入から売却原価を控除した純額で営業外損益の部に表示することになると思われます。
なお、平成29年度税制改正により、2017年7月以降、仮想通貨の譲渡に係る消費税とされました。
Qビットコイン取引所を運営する当社は、等販売所で利用者にビットコインを販売するために、他のビットコイン取引所からビットコインを購入しました。購入したビットコインのうち、期末において保有するビットコインについて、会計及び税務上どのように処理すべきでしょうか?
なお、当社は、ビットコインの価格情報を継続的に提供し、十分な数量頻度で取引が行われています。
A会社が期末に保有している仮想通貨の期末換算方法は、活発な市場の存在の有無により処理が異なりますが、ビットコインは「活発な市場が存在する」仮想通貨に該当するため、期末に時価評価した価額をもって貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額は当期の損益として処理します。活発な市場が存在しない場合は、時価評価をせず、取得原価をもって貸借対照表価額とします。
一方で、法人税法上は時価評価損益の計上が認められていないため、活発な市場が存在する場合で会計上時価評価したときは、別表調整が必要となります。
Q当社は、余剰資金の運用として、数年前からビットコインを保有していますが、仮想通貨バブルともいえる状況から大暴落の事態も想定しておく必要があると考えています。仮に相場の大暴落によって保有するビットコインが無価値になった場合、会計上、税務上どのように処理すべきでしょうか。
A会計上、暴落後の時価がゼロであれば、備忘価額を控除した残額を評価損として営業外費用もしくは特別損失に計上することになります。また、法人税においては評価損の計上が認められないため、売却もしくは廃棄しなければ損金に算入できないと思われます。
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