Q当社は、この度金融庁、財務局の登録を受け、仮想通貨交換業を開始します。顧客から預かったビットコインはどのように会計処理すべきでしょうか?
なお、顧客からビットコインを預かるのは次のようなケースがあります。
①顧客から委任を受け取引所で売却するために預かる場合
②顧客が当社を通じて取引所、販売所で購入した後に預かる場合
③顧客から仮想通貨の信用取引、デリバティブ取引の保証金または証拠金として預かる場合
Aいずれのケースについても会計上は、顧客から預かった時点での時価によって貸借対照表の資産と負担に同額を計上することになります。
Q当社はブロックチェーンの技術を使い、資金決済システムのグローバルスタンダードとなるプラットフォームの開発を進めています。開発にある程度目途が立ったため、今後の開発資金を調達するためICOの実施を検討しています。このICOによって調達した資金は、会計及び税務上どのように処理すべきでしょうか。
なお、今回のICOの具体的な方法は、TAMというトークンを使い、投資家に1TAM=1USDの価額で発行し、払込は、すべてビットコイン等の仮想通貨で受けることになっています。また、発行するトークンのTAMは、将来、当社がブロックチェーン上で提供するサービスの決済手段として使用でき、また、TAM保有者には、今回のプロジェクトに開発者として参加できるインセンティブも用意しています。
A会計上は、調達した資金について、長期前受金などの負債として処理することになると思われます。税務上は、調達した資金について返還義務がない点を重視して、トークンの売上高として収益(益金)に計上する取扱いになると思われます。
Qビットコイン取引所を運営する当社は、他のビットコイン取引所から、1BTCを購入しました。購入時のレートは、1BTS=500000円でした。このビットコインは、当社を利用する顧客に販売するために購入したものですが、購入時において会計及び税務上、どのように処理すべきでしょうか。
Aビットコイン購入時の価額を持って、貸借対照表の資産に計上することになります。
Q当社は、投資を目的としてビットコインを取得することにしました。ビットコインを一般に取得する方法として取引所と販売所の2つがありますが、両社で購入した場合には取扱いが異なることになるのでしょうか?
A企業がビットコインを購入する際に、取引所から購入する場合と販売所から購入する場合とで、会計及び税務上の違いはありません。また、投資目的で購入する場合でも、資金決済の目的で購入する場合でも取扱いは同じです。
会計上は、ビットコインを期末時に保有する場合には、時価評価することになりますが、法人税法上の取扱いは時価評価が認められていませんので、別表調整が必要となります。
Q当社は、株式会社甲社へ毎月商品を販売していますが、今月の売上分については、請求書にビットコイン建ての金額(2BTS)を記載して請求することにしました。この場合、会計及び税務上の取扱いはどのようになるでしょうか?
A得意先への売上代金をビットコインで請求した場合には、請求時のBTS交換レートで円貨換算し、さらに、ビットコインを受け取った時には、受け取った時の交換レートで円貨換算することになります。また、ビットコインを期末時に保有する場合には、時価評価をすることになります。
一方で、法人税法上の取扱いは時価評価が認められていませんので、期末時に評価差額を計上した場合には、別表調整が必要となります。
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