Q脱サラしてビットコインの売買により生計を立てています。所得税の確定申告時期となりましたが、ビットコインの売買による所得は、所得税の何所得に区分されますか?
Aビットコイン売買による所得は、原則として「雑所得」に区分されますが、社会通念上事業と認められる場合は「事業所得」に区分されると考えます。
Q来年から、会社の賞与支給形態が各社員の選択制になるという社内通達がありました。そのなかには今流行りのビットコインも選択できるということです。ビットコインで給与支給される場合に、これまでと税務上の取扱いは変わりますか?なお、当社は現物給与に係る労働協約を締結しています。
A会社との雇用契約において、最終的に受給する賞与金額が円貨換算である場合には税務的に異なる点はありませんが、ビットコイン換算である場合には取扱いが異なります。
Q私は、製薬会社に勤める会社員です。今年から副収入を得る目的でビットコインを保有していましたが、いわゆるハッキング被害にあってしまい、保有するビットコインが盗まれました。税務上、何か救済措置はあるのでしょうか?
A所得税法では、生活用資産等が盗難にあった場合には、一定の計算方法により計算された金額を「雑損控除」として所得金額より差し引くことができます。
ビットコインについては仮想通貨ではあるものの支払手段であり、法定通貨等との交換も可能であることから、雑損控除の対象となり、一定の計算により所得控除を受けることができると思われます。
Q私は、不動産会社に勤める会社員です。以前から副収入を得る目的でビットコインを保有していましたが、昨今のビットコイン人気により、保有するビットコインに随分と含み益が出ています。そこで、思い切ってビットコインにより米国の賃貸用不動産を購入して不動産投資を行うことを検討しています。
仮にビットコインで米国の投資用不動産を購入した場合に、税務上はどのように扱われるのでしょうか。
A米国の賃貸用不動産の購入代金をビットコインで支払いをした場合には、支払いをした日の円換算レートで計算された金額によりビットコインを譲渡したことになります。そのため、ビットコインの取得時よりもレートが高い(含み益がある)場合には課税所得が認識され、原則として確定申告が必要になります。
Q私は、鉄道会社に勤める会社員です。このたび、アンケートに答えたところ、謝礼としてビットコインをもらいました。時価にすると数千円のようですが、税務上はどのように取り扱われるのでしょうか?
A所得税法では、アンケートの謝礼を金銭ではなくビットコインや商品券等の金券で受け取った場合でも、例え少額であっても課税の対象となります。ただし、謝礼の金額そのものに課税されるわけではなく、アンケートに答えるための必要経費を差し引いた残額に対して課税されます。
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