Q私は、メーカー勤務の会社員です。今年から副収入を得る目的でビットコインを保有しています。現在のところ含み益がありますが、税務上はどのように取り扱われますか?また、逆に含み損が出た場合にはどのように取り扱われるのでしょうか?
A所得税法では、原則として所得の起因となる資産の引渡しがあった日を総収入金額の収入すべき時期として規定しています。したがって、ビットコインの売却や交換等を行わず、単に保有している状態では含み益または含みそんがあったとしても、所得税法において課税関係は生じません。
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