Q私は、海運会社に勤める会社員です。今年から副収入を得る目的でビットコインを保有しています。このビットコインを売買したところ損失が出てしまいました。この損失は給与所得と相殺することはできるのでしょうか?
Aビットコインの売買による所得は、事業所得等の各種所得の起因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として雑所得に該当します。雑所得における損失は他の所得との損益通算が認められていませんので、給与所得との損失の相殺はできません。
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