Q私は、ソフトウェア販売会社に勤める会社員です。現在、取引所経由でビットコインを購入して保有しています。このビットコインを私自身のウォレットへ移動した場合や、他の取引所へ移動した場合に、税務上は所得を認識する必要はあるのでしょうか?なお、現在は含み益がある状態です。
A所得税法では、原則として所得の起因となる資産の引渡しがあった日を総収入金額の収入すべき時期として規定しています。そのため、ビットコインを他の通貨等へ換金をせずに、ビットコインとしてウォレットや他の取引所へ移動する行為は資産の引渡しがあったとは認められませんので、含み益があったとしても所得を認識する必要はないものと思われます。
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