会社員がビットコイン先物取引を行った場合、含み益の税務上の取扱いは?

会社員がビットコイン先物取引を行った場合、含み益の税務上の取扱いは?

2020-03-15

Q私は、広告代理店に勤める会社員です。最近話題になっているビットコインへの投資をするために、空いた時間を利用してビットコインの先物取引を始めました。現在のところ含み益が出ていますが税務上の取扱いはどうなるのでしょうか?

A所得税法では、原則として所得の起因となる資産の引渡しがあった日を総収入金額の収入すべき時期として定義しています。したがって、先物取引において差金決済を行わず、単に保有している状態では含み益または含み損があったとしても、所得税法において課税関係は生じません。

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