Q過日、父が亡くなったことにより相続が発生し、相続財産には不動産や株式のほか、ビットコインも含まれていました。相続税には物納の制度があると聞いていますが、父から相続したビットコインにより相続税を納付することはできますか?
A相続税の物納は、申請手続きが必要であり、税務署長による許可がされたものに限られるため、ビットコインによる物納は認められないと考えます。
Q今年亡くなった母は新しい物件で、亡くなる1年前よりビットコインの取引を行っていました。亡くなった際に保有していたビットコインを私が相続することになったため、相続税の申告書にビットコインを記載して申告する予定です。この場合の添付資料として、どのような資料が必要でしょうか?
Aビットコインを相続した場合に相続税の申告の際に添付する資料について、執筆時点では明確になっておりません。現金・貯蓄金や有価証券の際に添付する資料を参考に取引履歴などを添付することになると思われます。
Q今年亡くなった父は、亡くなる半年前に海外に移住し現地で人生を終えました。日本にいる間から国内の交換所でビットコインの取引を始め、移住後は海外の交換所でも取引をしていたようです。
日本の相続税を計算するには国内財産と国外財産を分ける必要があると聞きましたが、どのような基準で判断すればよいでしょうか?ちなみに私も仕事の関係で、2年前より海外に移住し暮らしております。
Aその財産を有する者の住所地で判断することになると思われます。
Q今年亡くなった父は、なくなる1年前からビットコインの取引を行っていました。今年に入ってからも頻繁に売買をしていたと母から聞いていますが、残っているビットコインの相続時の評価額はどのように計算しますか?
A亡くなった日の「ビットコインの数量」とビットコイン取引所の「取引価格」を基に計算することになると思われます。
Q日本の居住者である私はビットコインの売買を行うにあたり、海外のビットコイン取引所を利用しています。年末において、多額の海外財産を保有している場合、所得税の確定申告書に添付する書類として、国外財務調書(合計表)、財産債務調書(合計表)があると知りました。
私が年末にビットコインを200BTC保有している場合、これらの書類の提出が必要となるのか、また、提出が必要な場合はどのように記載するのか教えてください。
A居住者が国外で保有するビットコインは、国外財産調書(合計表)の対象とはなりませんが、財産債務調書(合計表)の対象となります。
なお、国外財産調書(合計表)の財産の所在地の判定は、相続税法第10条の規定によることとされています。
Qビットコイン売買により生計を立てている個人事業者です。ビットコイン売買により得たノウハウを生かし、ビットコインの「取引所」や「交換所」の業務まで、事業を拡大したいと考えています。個人事業者でも仮想通貨交換所を行うことはできますか?
A個人事業者は、「仮想通貨交換業者」として金融庁・財務局の登録を受けることができないため、仮想通貨交換所を行うことができません。
Qフリーランスのライターである個人事業主です。主に企業などからの外部委託によって記事を作成し、事業所得の確定申告を毎年しています。
このたび、他からの依頼ではなく、地元の地域活性化を目指しタウン誌のような冊子を自費出版することにしました出版資金は、クラウドファンティングのインターネットサイトを活用して調達し、ビットコインによって集められた資金は、プロジェクト成立後にビットコインで入金されました。
ビットコインのクラウドファンディングを初めて利用しましたが、どのように記帳し、事業所得はどのように計算すれば良いですか?
Aプロジェクト設立によるビットコインの入金時は前受金で処理し、自費出版によって冊子を販売した時点で売上計上します。また、円貨換算を必要とする売上計上額は、売上時のレートをもって売上計上額とすることもできます。
Q飲食店を営む個人事業者です。売上代金は現金のほかクレジットカード払いによって受領してきましたが、仮想通貨普及の時勢から、先月よりビットコイン払いにも対応することにしました。
クレジットカード払いの領収書には印紙が不要と聞いていますので、領収書にクレジットカード払いと記載してきましたが、売上代金をビットコインで受領した場合、印紙の取扱いはどのようになりますか?
A領収書にビットコイン支払いである旨を明記することにより、印紙の貼付は不要です。
Q飲食店を営む個人事業者です。売上代金は現金のほかクレジットカード払いによって受領してきましたが、仮想通貨普及の時勢から、先月よりビットコイン払いにも対応することにしました。
売上代金として受領したビットコインは、今まで邦貨に換金していましたが、先日、店の備品や消耗品を購入するためインターネットショッピングを利用したところビットコインによる支払いにも対応していたため、ビットコイン払いにより備品を購入しました。
ビットコインで経費の支払いをしたのは初めてですが、帳簿上どのように管理して記帳すればよいでしょうか?
A所得税や消費税の税務計算は、純額ではなく総額計算を基本とするため、確定申告を見据えては、汎用的な円単位の仕訳による総額処理の記帳をおすすめします。
Q飲食店を営む個人事業者です。売上代金は現金のほかクレジットカード払いにより受領してきましたが、仮想通貨普及の時勢から、先月よりビットコイン払いにも対応することにしました。
売上代金として受領したビットコインは、ビットコインの取引所や販売所で邦貨に換算していますが、ビットコインのレートは刻一刻と変動しているため、換金時に売上代金との差額が生じます。
この売上代金として受け取ったビットコインを換金した際の差額は、所得税の計算ではどのように取り扱いますか?
A飲食業という事業の遂行に付随して生じた収入は、事業付随収入として、事業所得の金額の計算上、事業所得の総収入金額に算入します。
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