Q今年亡くなった父は、亡くなる半年前に海外に移住し現地で人生を終えました。日本にいる間から国内の交換所でビットコインの取引を始め、移住後は海外の交換所でも取引をしていたようです。
日本の相続税を計算するには国内財産と国外財産を分ける必要があると聞きましたが、どのような基準で判断すればよいでしょうか?ちなみに私も仕事の関係で、2年前より海外に移住し暮らしております。
Aその財産を有する者の住所地で判断することになると思われます。
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