Q飲食店を営む個人事業者です。売上代金は現金のほかクレジットカード払いにより受領してきましたが、仮想通貨普及の時勢から、先月よりビットコイン払いにも対応することにしました。
売上代金として受領したビットコインは、ビットコインの取引所や販売所で邦貨に換算していますが、ビットコインのレートは刻一刻と変動しているため、換金時に売上代金との差額が生じます。
この売上代金として受け取ったビットコインを換金した際の差額は、所得税の計算ではどのように取り扱いますか?
A飲食業という事業の遂行に付随して生じた収入は、事業付随収入として、事業所得の金額の計算上、事業所得の総収入金額に算入します。
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