Q日本の居住者である私はビットコインの売買を行うにあたり、海外のビットコイン取引所を利用しています。年末において、多額の海外財産を保有している場合、所得税の確定申告書に添付する書類として、国外財務調書(合計表)、財産債務調書(合計表)があると知りました。
私が年末にビットコインを200BTC保有している場合、これらの書類の提出が必要となるのか、また、提出が必要な場合はどのように記載するのか教えてください。
A居住者が国外で保有するビットコインは、国外財産調書(合計表)の対象とはなりませんが、財産債務調書(合計表)の対象となります。
なお、国外財産調書(合計表)の財産の所在地の判定は、相続税法第10条の規定によることとされています。
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