Q当社は、株式会社甲社から毎月材料を仕入れていますが、今月の仕入分について、請求書にビットコイン建ての金額(2BTC)が記載されていましたので、ビットコインで支払うことにしました。この場合、会計及び税務上の取扱いはどのようになりますか。
A取引先からの仮想通貨建ての請求金額について、ビットコインで支払う場合には、仕入時にBTC交換レートで円貨換算し、取引先に実際にビットコインを送金した際にもBTC交換レートで円貨換算することになります。さらに、ビットコインを期末時に保有する場合には、時価評価をすることになります。
一方で、法人税務上の取扱いは時価評価が認められていませんので、別表調整が必要となります。
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