Q当社は、株式会社甲社から毎月材料を仕入れていますが、今月の仕入分500000円について、請求書にビットコインのQRコードが記載されていましたので、ビットコインで支払うことにしました。この場合、会計及び税務上の取扱いはどのようになるのでしょうか。なお、請求書については、往来通り円建ての請求額にて届いております。
A取引先へ円建ての請求金額をビットコインで支払う場合には、取引先に決済時のBTC交換レートでビットコインを送金することになります。
そのため、ビットコインで支払った時には、支払った時の交換レートでビットコイン建ての金額を認識します。さらに、期末時にビットコインを保有している場合には時価評価をすることになります。
一方で、法人税法上の取扱いは時価評価が認められていませんので、別表調整が必要となります。
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