Q当社は、今期より営業取引の決済をビットコインで行うことになりました。期末日現在に、ビットコインを保有していますが、会計及び税務上どのように処理すべきでしょうか。なお、投資目的で保有した場合には取扱いが異なるのでしょうか?
A会社が期末に保有している仮想通貨の期末換算方法は、活発な市場の存在の有無により処理が異なりますが、ビットコインは「活発な市場が存在する」仮想通貨に該当するため、期末に時価評価した価額をもって貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額は当期の損益として処理します。また、活発な市場が存在しない場合は、時価評価をせず、取得原価をもって貸借対照表価額とします。
なお、投資目的で保有した場合でも同様の取扱いとなります。
一方で、法人税法上は時価評価損益の計上が認められていないため、活発な市場が存在する場合で会計上時価評価したときは、別表調整が必要となります。
Copyright(c) ビットコイン会計事務所 All Rights Reserved.