12月14日に公表された与党の「令和6年度税制改正大綱」には、「所得税・個人住民税の定額減税」に関する改正が含まれています。
定額減税で最後までもめたのは「所得制限」の有無でした。
当初は所得制限を設けない方針でしたが、家計に余裕のある富裕層を除く趣旨から、「合計所得金額1,805万円以下」に限定されました。
これは「年収2,000万円」の給与所得者が、給与所得控除の195万円を控除すると1,805万円になるためで、所得制限の中では非常に中途半端なものとなっています。
※住宅ローン控除などでは合計所得金額「2,000万円」以下
※所得金額調整控除の対象(15万円の控除が加算)となる場合は、「年収2,015万円」がボーダーライン
「年収2,000万円」を設定した理由としては、
(1) 年末調整の対象外だと源泉徴収・年末調整の流れに乗せにくい
(2) 国会議員の年収が2,000万円超で対象から除外できる
といった理由があると考えられます。
さて、この所得制限は「令和何年」の所得で判定するのでしょうか?
• 所得税:「令和6年分」の所得(令和6年分の所得税額から控除)
• 住民税:「令和5年分」の所得(令和6年度分の所得割の額から控除)
多くの人は気にする必要はないと思われますが、実は所得税と住民税で異なります。
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