Q22 青色申告を受けるための条件は何ですか
A22 青色申告を行う場合は、会社の本店を管轄する税務署へ「青色承認申請書」を提出します。
原則として青色申告の承認を受けようとする事業年度開始の日の前日までに提出しなければなりません。
新設法人の場合は設立の日以後3ヶ月を経過した日と設立後最初の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までが提出期限となっています。
この青色申告の特典を受けるためには、上記「青色申告の承認申請書」を期限内に提出し、法人税法上定められている各種帳簿書類を備え付けて作成し、取引を記録したものを一定期間保存しおかなければなりません。
帳簿書類の例としては、複式簿記の原則に従って作成した総勘定元帳、売上、仕入、経費に関する記録帳簿をいいます。
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