12月14日に公表された与党の「令和6年度税制改正大綱」には、「倒産防止共済の損金算入」に関する改正が含まれています。
• 中小企業倒産防止共済契約の解除があった後
• 再契約を締結した場合
• その解除の日から
• 同日以後2年を経過する日までの間に
• 支出する掛金は
• 本特例の適用ができない
• 所得税も同様
例えば倒産防止共済を解約して満額の800万円の入金があっても、同一年度内に再加入して240万円を前納すれば差額「560万円」(=800万円-240万円)が利益になります。
今回の改正により、解約日から「2年間」は損金算入できないため、解約した年度に800万円の利益に課税されます。
この改正は「令和6年10月1日以後の共済契約の解除」から適用されます。
Copyright(c) ビットコイン会計事務所 All Rights Reserved.