利益確定していなければ申告は不要?【仮想通貨】

利益確定していなければ申告は不要?【仮想通貨】

2018-05-25

Q40 利益確定していなければ申告の必要はないのでしょうか?

A40 単純に保持し続けている「ガチホ」状態以外は申告が必要

取得した仮想通貨を法定通貨に交換する、物品やサービスの購入に使用する、他の仮想通貨と交換する、などを行うことなく仮想通貨の取得後に単純に保持し続けているような状態以外は、損益を確定する行為と解釈されます。
その場合、当該仮想通貨の取得時の日本円での価格と損益確定にあたる行為の時点での価格が損益となります。

利益確定をした結果、(1)主たる給与以外の給与の収入金額(これがある場合)ならびに(2)仮想通貨の取り引き結果を含め給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超えるに至った場合には、確定申告が必要になります。

大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません
しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
1.給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2.1か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3.2か所以上から給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

 

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