海外で法人を設立、仮想通貨を購入した場合の取り扱いは?【仮想通貨】

海外で法人を設立、仮想通貨を購入した場合の取り扱いは?【仮想通貨】

2018-05-18

Q39 海外で法人を設立し、仮想通貨を購入した場合の取り扱いはどのようになりますか?

A39 タックスヘイブン税制の適用免除でない限り、日本と同額の納税義務があります

タックスヘイブン税制などに留意しなくてはなりません。
タックスヘイブン税制を簡単に説明すると、租税負担割合が30%以上の場合を除き、一定の要件を満たさない限り外国で実際に負担する税額と日本で当該事業がなされた場合に課される税額の差額分を、日本に所在する株主が負担するという税制です。
制度適用免除にならない限り、日本で事業を行った場合と同額の税金を負担することになります。

Q9:仮想通貨の利益は事業所得になりますか?
A9:その収入によって生計を立てているかかポイント、判例を参考に

情報第4号では、事業所得に該当する取り引きとして、以下の2つの例を示しています。

1.事業所得者が、事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、その使用により生じた損益

2.仮想通貨取り引きの収入によって生計を立てていることが客観的に明らかである場合、その仮想通貨取り引き

おそらく上記1に該当するケースは、個人においてはほとんどないかと思われますので、上記2に該当するか否かがポイントになってくると思われます。

最高裁判所昭和56年4月24日第二小法廷判決 民集35巻3号672頁ほか、過去の判例などを参考にした場合、その判断基準として考えられるのは次のような事項です。

①営利性、有償性の有無
②継続性、反復性の有無、
③自己の危険と計算における事業遂行性の有無
④取り引きに費やした精神的・肉体的労力の程度
⑤人的・物的設備の有無
⑥取り引きの目的
⑦その者の職歴、社会的地位、生活状況

以上を基準として、社会通念上事業といい得るか否かを総合的に判断することになると思われます。

 

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