仮装想通貨の売却とは?【仮想通貨】

仮装想通貨の売却とは?【仮想通貨】

2018-06-02

Q41 仮装想通貨の売却とは、どのような行為をいうのでしょうか? 仮想通貨の売却、仮想通貨での商品の購入、仮想通貨と仮想通貨の交換の場合はこれに該当するのでしょうか?

A41すべての場合が「利益確定」となるので注意が必要

1.仮想通貨の売却
問1 保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した際の所得の計算方法を教えてください。

(例)3月9日2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。5月20日に0.2ビットコイン(支払手数料を含む。)を110,000円で売却した。

答1 保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。

上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおり、10,000円です。
110,000円-(2,000,000円÷4BTC)×0.2BTC=10,000円
【売却価額】-【1ビットコイン当たりの取得価額】×【支払いビットコイン】=【所得金額】

2.仮想通貨での商品の購入
問2 仮想通貨での商品の購入問商品を購入する際に、保有する仮想通貨で決済した場合の所得の計算の方法を教えてください。

(例)3月9日2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。9月28日に155,000円の商品購入に0.3ビットコイン(支払手数料を含む。)を支払った。

答2 保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。

上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおり、5,000円です。
155,000円-(2,000,000,000円÷4BTC)×0.3BTC=5,000円
【商品価額】-【1ビットコイン当たりの取得価額】×【支払いビットコイン】=【所得金額】
※上記の商品価額とは、日本円で支払う場合の支払額の総額(消費税込み)をいいます。

3.仮想通貨と仮想通貨の交換
問3 保有する仮想通貨を使用して他の仮想通貨を購入する場合(仮想通貨と仮想通貨の交換を行った場合)の所得の計算方法を教えてください。

(例)3月9日2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。11月2日に他の仮想通貨購入(決済時点における他の仮想通貨の時価600,000円)の決済に1ビットコイン(支払手数料を含む。)を使用した。

答3 保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が、所得金額となります。

上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおり、100,000円です。
600,000円-(2,000,000円÷4BTC)×1BTC=100,000円
【他の仮想通貨の時価(購入価額)】-【1ビットコイン当たりの取得価額】×【支払いビットコイン】=【所得金額】

※上記の購入価額とは、他の仮想通貨を購入する際に支払う仮想通貨の総額を日本円に換算した金額をいいます[*1]。

問1から問3まで、いずれのケースでも3月9日に取得したビットコインを使用しており、その取得価額は、500,000円(=2,000,000円÷4BTC)です。

問1では、0.2BTCを110,000円で売却、問2では、9月28日に155,000円の商品購入のために0.3ビットコインを使用し、問3では、11月2日に他の仮想通貨(時価600,000円)購入の決済に1ビットコイン(支払手数料を含む。)を使用しています。

ここで、共通して言えるのは、法定通貨(日本円)に換えること、商品に換えること、他の仮想通貨に換えること、いかなる場合でも、他のもの(法定通貨、仮想通貨、物品、サービスなど)に換えることは、利益確定として課税されるということです。

ビックカメラ、ヤマダ電機、にくがとう(ビットコインが使える焼き肉店として有名です)などで、ビットコインを使用した場合には、きちんと領収書をもらい、保管してください。

 

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