Q36 法人で所有する注意点を教えてください
A36 タックスヘイブン税制の適用を考慮しましょう
海外法人を設立し、仮想通貨取引所のアカウントを通じ取り引きを行うケースです。
この際、タックスヘイブン税制の適用を考慮しておく必要があります。
実効税率が20%未満となる場合には、適用除外基準を満たさない限り、節税目的で設立された会社の株主に対し、日本と同額の課税となるように日本において課税されます。
この場合、個人株主の場合には、「雑所得」として課税されるため、節税のメリットを享受することはできません。
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