Q34 自己の名義の他、子供の名義でも取引所のアカウントを開設し、取り引きを行うことは意味があるでしょうか?
A33 贈与税や扶養家族の範囲に注意して、新しい時代に馴染ませましょう。
所得を不当に分配することがないように注意を
個人のアカウントと法人のアカウントの両方で取り引きを行う方が増えてきています。
取引所の規約にもよりますが、親権者として子供名義のアカウントを開設し、扶養の範囲で取り引きを認めておられる方もおられます。
新しい時代の新しい動きにいち早く子供がなじめるようにということもありますが、税務面では子供も別人格ですので、税率は個々人の所得に基づき行われることになります。
贈与税の問題、扶養家族の範囲に属させるべきか否かなどを総合考慮したうえで、子供のアカウントを開設し、取り引きを認めることは意味があると思います。
なお、その場合、子供名義のアカウントを用いて、所得を実質上、不当に分配することがないようにしておく必要があります。
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