商品値引きの計上時期の処理 【法人税節税】

商品値引きの計上時期の処理 【法人税節税】

2017-11-22

Q9 当社が前期に行った商品の販売に関して、当期になってから一部不良品があったことが判明し、取引先と話し合った結果販売代金の値引きをすることになりました。
商品の販売に関する収益は既に前期に計上済みですが、この値引きについても前期に遡って前期の損失として処理すべきですか?

A9 今回の値引きに関しては、当期の損失として処理します。
 過年度において資産の販売により生じた収益の額を法人税法上の益金の額に算入した場合に、当期になってからその資産の販売に関して損益の修正があっても、その修正については原則として当期の損失として処理します。
 法人税法は、法人の事業は継続して行われていることを前提としています。過年度に行われた取引の値引きや返品、契約の解除等が行われた場合、その取引に係る損益の修正についてはその修正することが確定した日の属する事業年度に損益の修正を行うのが原則的な取り扱いです。
 ただし、過去に遡って課税所得を修正することが認められる場合もあります。

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