法人の健康保険料や厚生年金保険料の計上時期 【法人税節税】

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法人の健康保険料や厚生年金保険料の計上時期 【法人税節税】

2017-11-27

Q11 当社は毎月の給与から徴収している健康保険料や厚生年金保険料を翌月になってから納付しています。通常はこれらの保険料は納付した日に費用として計上しています。
当社の決算月は12月ですが、翌期である1月納付予定の保険料を当期の損金として計上してもよいでしょうか?

A11 これらの保険料は、その計算の対象となった月の損金に計上することができます。よって、1月納付予定の保険料のうち会社負担分を決算月である12月に損金として計上することができます。
 健康保険料や厚生年金保険料の会社負担分については、その月の給与にかかるこれらの保険料をまだその月の末日においては実際には納付していませんが、決算月の場合には未払経理により損金に計上することにより、その月の損金として計上することができます。

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