支給しない役員報酬と配当金の取扱いは 【法人税節税】

支給しない役員報酬と配当金の取扱いは 【法人税節税】

2017-11-22

Q8 業績が好調で執行役員の報酬を増額しました。前期は創業50周年目になることで、記念増額配当を行いました。
しかし、急激な円高から多額の損失が発生し、期中昇給分報酬と記念増額配当分は、支給しないとの決定が臨時株主総会でされました。
支給しない報酬と配当金の取扱いは、どうなるでしょうか。

A8 期中に業績好調により増額した報酬部分の金額については、益金に算入しないことができます。しかし配当金にはこのような特例がありません。
 支払報酬を支給しない場合、債務免除益として益金に算入することになりますが、定期同額給与等以外の給与として損金算入されない場合は、益金不算入でよいことになります。
 しかし、配当金については特例規定はありませんので、債務免除益として益金に算入します。

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