Q6 値上がりを期待して購入した上場株式の時価が、期待に反して値下がりし、決算時には購入価額の40%まで下落してしまいました。当面価額の回復は見込めないと思います。
この株式は、法人税法上どのように処理すればよいでしょうか?
A6 帳簿価額と時価との差額を会計上、損失として経理することにより、法人税法上もその金額をその事業年度の損金に計上することができます。
原則的には、法人税法では、低価法を選択している場合にのみ期末時点の簿価と時価との差額相当額を評価損として計上することができます。ただ、翌期には同額を洗替えにより、取得時の価額に戻すこととなります。
しかし、時価が購入価額の50%相当額以下に下落し、かつ、その価額の回復が見込まれない場合には、期末に計上した評価損の金額を翌期に取得時の価額に戻す必要はありません。
Copyright(c) ビットコイン会計事務所 All Rights Reserved.