12月, 2017年

神社や寺院への寄付金は経費になる? 【法人税節税】

2017-12-11

Q18 地域の神社や寺院への寄付金は経費に出来ますか?

A18 ひとくちに地域の神社や寺院への寄付金といっても、様々あります。
 夏祭りなどのお祭りに寄付をする場合もあれば、神社などの建物の大規模な修繕に対する寄付などです。
 お祭りに地元の神社へ1万円程度寄付をするような場合は、地域交流という意味合いからも交際費で処理することは問題無いでしょう。
 しかし、規模の大きな修繕工事などに寄付をするような場合、金額も大きくなってくると思います。
 会社と神社が特定の関係にある場合は、全額会社の寄付金とすることに理由付けができると思いますが、一般的には、会社と神社の関係と言うよりは社長個人と神社の関係が強い場合が多いのではないでしょうか。もちろん、会社として業務上定期的に地鎮祭を行なっているとか、地域貢献の意味合いで寄付を行なっているという場合もあるでしょう。
 したがって、これらを総合的に判断していくことになります。
 会社によるものと認められる寄付金は会社で処理しますが、妥当な金額を超えるような場合は社長の個人的な寄付となり、給与として取り扱われることになります。
 もちろん役員であれば役員賞与になり、会社の損金は算入できません。
 また、役員賞与とされた金額に見合う源泉所得税も、その役員個人に課税されることになりますので十分注意が必要です。

決算書とは何ですか 【法人税節税】

2017-12-11

Q19 決算書とは何ですか?

A19 決算書とは、会社の財産の状態や業績等を公表するための書類をいいます。会社の規模によって作成する種類も異なってきますが、どこの会社でも必ず作成するものとして代表的なものに貸借対照表と損益計算書があります。

貸借対照表は、一般的に次のものが記載されます。
 ●資産・・・現金預金・売掛金・受取手形・未収入金・有価証券・たな卸資産・建物・車両運搬具・器具備品・土地・建物・営業権・出資金など
 ●負債・・・買掛金・支払手形・短期借入金・未払金・預り金・長期借入金など
 ●資本・・・資本金・会社設立から現在まで損益の累積合計など

損益計算書は、一般的に次のものが記載されます。
 売上・仕入・外注費・その他製造経費・役員報酬・給料手当などの人件費・旅費交通費・広告宣伝費・運賃・交際費・通信費・事務用消耗品費・その他の経費、受取利息・雑収入・支払利息・雑損失などの経常損益などが、記載されます。

会社が役員や従業員に無料で昼食代を支給した費用は給与課税? 【法人税節税】

2017-12-06

Q17 会社が役員や従業員に昼食代を無料で支給しております。支給した金額は経費に計上できますか?

A17 会社が役員や社員に対して昼食代などの食事を無料で提供する場合には、一定の基準があります。
 食事を無料で提供する場合は、残業又は宿直をした場合に食事を提供する時を除いて、一定の基準を超えると、その食事代が役員報酬又は給与と取り扱われます。 したがって、昼ごはんを無料で提供すると、その食事代が役員や社員に対する給料となる可能性がありますります。さらにこの場合、源泉所得税の徴収を忘れると源泉所得税の徴収漏れとして税務上問題が生じます。
 一定の基準とは、その食事代の半額以上を従業員から徴収し、尚且つ、会社負担額が月額3,500円以下であることです。この基準に満たない場合は、給与として課税されないことになっています。
 この場合には、源泉徴収を要しない福利厚生費として会計処理が出来ます。

役員のみの人間ドックの健康診断は経費にできる? 【法人税節税】

2017-12-06

Q16 当社では役員のみ毎年人間ドックの健康診断を受けさせておりますが、この費用は損金に算入できますか

A16 役員のみの人間ドックの健康診断費用は役員に対する給与として所得税が課税されます。これは個人に対するものです。
 一方会社としては、法人税の計算において「不定期な役員給与(役員賞与)」として損金に算入されません。
 つまり役員のみの人間ドックの健康診断費用は、所得税と法人税が同時に課税されることになります。対象が全社員の場合は福利厚生費として処理できます。
 役員のみ健康診断を受けるなど、役員と従業員を区別して行う健康診断は役員に対する不定期な役員給与(役員賞与)の取扱いになりますのでご注意ください。
 健康診断については、年齢や勤務年齢、役職などに応じた全社員を対象とする社内規程を作ることによって、税務調査のときも慌てないですみます。

定期同額の役員報酬の変更の際の注意事項 【法人税節税】

2017-12-04

Q14 役員報酬を変更したいのですが、どのようにすればいいですか

A14 法人税法上、役員報酬は毎月定額でなければ、原則として損金算入することが認められません。同族会社では不定期に変動する役員報酬は、一定のものを除いて損金不算入となっています。ただ単に役員報酬を変更するような場合には、事業年度開始から3月以内(例えば4月1日~3月31日事業年度の会社の場合には4月~6月末までとなります。)に変更しないと、変更後の増額又は減額された部分は損金不算入となってしまいます。
 以下の場合についてのみ役員報酬の変更が不定期な給与として扱われないこととされています。

1.事業年度開始3月以内の変更
 事業年度が開始から3月以内に役員報酬を変更し、かつ株主総会等の決議を受けている場合

2.臨時改定事由による変更
 職務内容に重大な変更があった場合 (役員の職制上の地位の変更(代表取締役の変更など)など)

3.経営状態の著しい悪化による変更
 会社の経営状態が著しく悪化したために、役員報酬を減額した場合(単なる売上の減少や一時的な資金繰りの悪化ではこの事由にはあたらないとされています。長期的に売上の減少や資金繰りの悪化が予測できる場合などです。)

海外出張に奥さんを同行させる場合の取り扱い 【法人税節税】

2017-12-04

Q15 会社の商談のため社長が海外出張をするにあたり、社長の奥さんが通訳を兼ねて社長に同行しますが、この場合の奥さんの旅費はどうなりますか?

A15 社長が会社の商談で海外出張するときに、通訳として社長の奥さんが同行した場合に要した費用は、会社内に外国語に堪能な社員が他にいないため同行するのであれば、その社長と同じ基準で損金か、社長に対する給与に按分されます。
 もし,社内に外国語の堪能な社員がいるにもかかわらず、奥さんが海外出張に同行したとしたら、奥さんにかかわるその費用は全額が社長に対する給与として取り扱われることになります。

 このように,会社の役員が,たとえ業務の遂行上必要と認められる海外出張であっても,役員の親族や会社の業務に常時従事していない者を同伴した場合には,その同伴者に要した費用は,原則として役員に対する給与として取り扱われます。
 ただし,役員が同伴者を必要とする理由が,明らかに海外出張の目的を達成するためであるならば,その旅行に通常必要と認められる金額は損金となります。
 「明らかに海外出張の目的を達成するために必要な場合」とは以下の場合をいいます。

1.その役員が常時補佐を必要とする身体障害者であるため補佐人を同伴する場合
2.国際会議への出席等のため配偶者を同伴する必要がある場合
3.旅行の目的を遂行するために,外国語に堪能な者または高度の専門的知識を有する者を必要とするような場合に,適任者が社内にいないため,役員の親族または臨時に委嘱した者を同伴するとき

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