Q18 地域の神社や寺院への寄付金は経費に出来ますか?
A18 ひとくちに地域の神社や寺院への寄付金といっても、様々あります。
夏祭りなどのお祭りに寄付をする場合もあれば、神社などの建物の大規模な修繕に対する寄付などです。
お祭りに地元の神社へ1万円程度寄付をするような場合は、地域交流という意味合いからも交際費で処理することは問題無いでしょう。
しかし、規模の大きな修繕工事などに寄付をするような場合、金額も大きくなってくると思います。
会社と神社が特定の関係にある場合は、全額会社の寄付金とすることに理由付けができると思いますが、一般的には、会社と神社の関係と言うよりは社長個人と神社の関係が強い場合が多いのではないでしょうか。もちろん、会社として業務上定期的に地鎮祭を行なっているとか、地域貢献の意味合いで寄付を行なっているという場合もあるでしょう。
したがって、これらを総合的に判断していくことになります。
会社によるものと認められる寄付金は会社で処理しますが、妥当な金額を超えるような場合は社長の個人的な寄付となり、給与として取り扱われることになります。
もちろん役員であれば役員賞与になり、会社の損金は算入できません。
また、役員賞与とされた金額に見合う源泉所得税も、その役員個人に課税されることになりますので十分注意が必要です。
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