Q14 役員報酬を変更したいのですが、どのようにすればいいですか
A14 法人税法上、役員報酬は毎月定額でなければ、原則として損金算入することが認められません。同族会社では不定期に変動する役員報酬は、一定のものを除いて損金不算入となっています。ただ単に役員報酬を変更するような場合には、事業年度開始から3月以内(例えば4月1日~3月31日事業年度の会社の場合には4月~6月末までとなります。)に変更しないと、変更後の増額又は減額された部分は損金不算入となってしまいます。
以下の場合についてのみ役員報酬の変更が不定期な給与として扱われないこととされています。
1.事業年度開始3月以内の変更
事業年度が開始から3月以内に役員報酬を変更し、かつ株主総会等の決議を受けている場合
2.臨時改定事由による変更
職務内容に重大な変更があった場合 (役員の職制上の地位の変更(代表取締役の変更など)など)
3.経営状態の著しい悪化による変更
会社の経営状態が著しく悪化したために、役員報酬を減額した場合(単なる売上の減少や一時的な資金繰りの悪化ではこの事由にはあたらないとされています。長期的に売上の減少や資金繰りの悪化が予測できる場合などです。)
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