Q昨年亡くなった父は、生前にビットコインの取引を行っていました。亡くなった際に保有していたビットコインを私が相続し、今年に入ってからすべてを売却しました。相続により取得した資産を譲渡した場合に特例があると聞きましたが、ビットコインの売却でも適用されますか?
Aビットコインの譲渡は、事業とされるものを除き、雑所得に該当します。これに対して、相続によって取得した資産の譲渡に適用される取得費加算の特例は譲渡所得における特例となります。したがって、ご質問のビットコインの売却においては、取得参加算の特例は適用できないものと思われます。
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