Q私は、製薬会社に勤める会社員です。今年から副収入を得る目的でビットコインを保有していましたが、いわゆるハッキング被害にあってしまい、保有するビットコインが盗まれました。税務上、何か救済措置はあるのでしょうか?
A所得税法では、生活用資産等が盗難にあった場合には、一定の計算方法により計算された金額を「雑損控除」として所得金額より差し引くことができます。
ビットコインについては仮想通貨ではあるものの支払手段であり、法定通貨等との交換も可能であることから、雑損控除の対象となり、一定の計算により所得控除を受けることができると思われます。
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